佐々木動物病院

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狂犬病予防注射について

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬には生涯一度の登録と年1回の狂犬病ワクチン接種が義務付けられています。また、交付された注射済票を必ずワンちゃんに付けておかなければなりません。
当院では、菰野町・四日市市については狂犬病予防注射・登録の手続き代行を行っております。その他の地域の方へは注射済証明書をお渡ししています。

※狂犬病ワクチンは、混合ワクチンには含まれていませんので、単独で接種する必要があります。

狂犬病について

狂犬病は人をはじめ、すべての哺乳類に感染する危険のある病気です。現在のところ確立した治療法もなく、一度発病してしまうと、ほぼ100%死亡してしまう恐ろしい病気です。
日本では1956年以降発生は認められていませんが、世界では毎年、死者が出ています。
感染した動物(イヌ、ネコ、キツネ、アライグマ、イタチなど)に咬まれることにより感染し、感染したウイルスは中枢神経に向かい、最終的には脊髄や脳に達し神経症状を起こします。初期の症状は、行動の異常や食欲不振がみられる程度ですが、次第に凶暴化や麻痺状態となり、ついには衰弱して死亡します。犬も人も発症後は治療法がなく(死亡率ほぼ100%)、犬が感染した場合は安楽死をさせます。

狂犬病予防法について

狂犬病予防法はその名のとおり狂犬病のまん延を防ぐことを目的に、犬の飼い主にいくつかの義務を課しています。

  • 犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村に登録の申請をし、鑑札の交付を受けること
  • 犬の所在地の移動があった場合、届け出ること
  • 毎年1回、4月から6月までに狂犬病予防注射を受け、注射済票の交付を受けること
  • 鑑札や注射済票を犬に付けること

上記のうちどれかひとつでも違反があれば、20万円以下の罰金又は科料が課せられます。

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